2020-08-26 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
ただし、その上で休業要請を出したり、さまざまな措置をとるのは、エリアを絞り、業種を絞ってやるということ、これはそれぞれの都道府県知事の裁量、判断でできますので、そういう意味では、御指摘のような取組も現在の特措法の中で取り組める。
ただし、その上で休業要請を出したり、さまざまな措置をとるのは、エリアを絞り、業種を絞ってやるということ、これはそれぞれの都道府県知事の裁量、判断でできますので、そういう意味では、御指摘のような取組も現在の特措法の中で取り組める。
これを見ますと、かなり調査員の方の裁量、判断による面もあると思っています。 ただ、私は、やっぱり半壊まで含めるべきである、そのことを改めて申し上げたいと思いますが、調査員の方には被災者の皆さんに寄り添ってより弾力的に判断していただくように、これは内閣府の方でしっかりまた調査員の皆さんに対して是非指導、周知をしていただきたいと思います。そのことを要請をさせていただきたいと思います。
ですので、ここは省令できっちりと明らかにすべきだというふうに改めて申し上げたいと思っていますし、また、くれぐれも、保険者が何か恣意的な判断、裁量判断でやるようなことがないように、負担にならないように、そこはぜひ留意していただきたいと思っております。 それで、もう時間がありませんので、もう一点、きょうまた法務省の副大臣にもお越しいただいています。
「相続制度をどのように定めるかは、立法府の合理的な裁量判断に委ねられているものというべきである。」この程度にとどめているわけですね。 ところが、今回の判決というのは、「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである。」
今回のヘイトスピーチ規制というような憲法上極めて重要な表現の自由というもの、基本的人権の中核を成すような、そういう価値というものを制限する場合には、公権力による裁量判断というものは適切ではなく、やはりその社会の自由な議論によって規制されていくものが判断されていくということが望まれるかと思います。
委員会におきましては、少年に対する刑を緩和している理由、少年審判における付添人の役割と再犯防止の効果、検察官関与制度の趣旨と対象事件の範囲を拡大する理由、検察官関与に関する裁判官の裁量判断の適正性確保、少年事件の付添人及び検察官の資質の確保、少年に対する刑が全体的に重罰化するとの懸念、犯罪被害者の視点を入れた刑事司法の展開、少年犯罪抑止に向けた政府の取組等について質疑が行われたほか、被害者遺族を始めとする
また、実際上も、国費により弁護士である付添人を付する必要性に乏しい事件も請求の対象としてなった事件においても、そういう事件もあると考えられまして、どのような事件においてどのような活動のために弁護士である付添人を付する必要があるかということについては、対象とされている事件のこの対象範囲の枠内において家庭裁判所の適切な裁量、判断に委ねるのが相当である、こういった考えに至ったわけでございます。
それで、今回の最高裁判所大法廷決定の判断の枠組みというのは、おおむね要約しますと、一つは、相続制度をどのように定めるかは国の伝統、社会事情、国民感情等を総合的に考慮した立法府の合理的な裁量判断に委ねられているが、これらの考慮事情は時代とともに変遷するものであると。
○深山政府参考人 今委員が御指摘になったように、相続制度をどのように定めるかというのは、国の伝統、社会事情、国民感情、婚姻、親子関係に対する規律や国民意識等を総合的に考慮した立法府の合理的な裁量判断に委ねられている、ここまでは両判断は同じ、平成七年も今回の決定も同じ前提に立っております。
そこで、特定秘密の指定に関して、一旦指定をして、しかし状況が、また様々な周辺状況を鑑みてその指定する期間というものを延長する必要性というものも当然場合によっては出てくるわけでありまして、その延長というものは現在は内閣の裁量判断でできるというふうに聞き及んでいるわけでありますが、私はむしろ、内閣の裁量判断も適切で、適宜、適時にやるという機動性という意味ではメリットがあるんだろうと思いますが、同時に、この
これらを総合的に考慮した上で、相続制度をどのように定めるかは、立法府の合理的な裁量判断に委ねられているものというべきである。 と、実に立派な前提を置いているわけであります。まことにごもっともであります。 ところが、判決文四ページあたりから、だんだん論旨が違ってくるわけであります。
最高裁の判断に示されているとおり、法定相続分を含めて相続制度はどうするのかということは、当然、立法府が合理的な裁量判断をすることができる。これは当然のことであります、立法裁量論であります。
そこで、今回は、この五条三号、四号の不開示理由というものを、行政機関の長の裁量判断を尊重するのにふさわしいものだけに限定して適用するようにという趣旨から、こう変えたわけでございます。
このために、今般の改正案におきましては、情報公開法五条の三号、四号という安全に係る部分、これが行政機関の長の裁量判断を尊重するのにふさわしいものだけに限定して適用されるようにするために、また、情報公開訴訟になった場合に行政機関がその判断について十分に説明ができるようなことを前提に、行政の段階で厳格な審査をしてほしいという観点から、現在は「おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
そういう自由が与えられておるわけでありますから、その中で、やっぱり自らの裁量、判断ということは、これは極めて大事なことで、一々町役場やあるいは市役所に相談に行くような案件ではないわけでありますから。
○国務大臣(野田聖子君) 来月、十二月一日から全面施行されることになっております新たな公益法人制度は、民による公益の増進を目指すものでありまして、これまでの主務官庁の許可制による裁量判断を改めて、公益認定の基準を明確に法定するとともに、公益性の認定を国、都道府県の民間の有識者により構成される合議制の機関、国においては公益認定等委員会というわけですけれども、客観的にかつ公正に判断していく方式に改められることになりました
そして今回、新しい公益法人制度は、主務官庁の許可制による裁量判断から脱して、明確な基準に基づいて民間の有識者によって構成される合議制の機関において客観的かつ公正に判断していく、これが新しい制度の特徴であり、メリットであるというふうに思っています。 ですから、この基準自体が今この時点でぶれるということは、まさに大きな新しい制度の目的を損なうことになってしまうというふうに思っています。
私どもとしては、国と地方の役割分担を前提に考えますときに、今の地方の裁量、判断を損なうような制度設計、見直しをするといったことについては現時点では慎重でなければならない。国としては、地方の判断を尊重しながら必要な経費について地財措置等を講じるという役割を今担っておりますし、それに当たっておるわけでございます。
つまり、少年のプライバシーに深くかかわる、外に出るとさわりがあるようなものにつきましては、引き続き閲覧、謄写はさせない方向で裁判所の裁量判断が行われるわけであります。
先ほど細川委員の御質問に対して申し上げましたのは、もちろんその少年の身上等について新しい閲覧の拡大によって知り得る場合があるわけでありますけれども、しかし、社会記録についての閲覧、謄写は認められない趣旨等にかんがみまして、社会記録にも匹敵するような極めてプライバシー性の高いと申しましょうか、そういう点については、閲覧、謄写を認めるかどうかの裁判所の裁量判断の中で、おのずと相当な形の範囲での許可が行われるのではないかということを
○岸田国務大臣 新たな公益認定制度におきましては、従来の主務官庁の許可制による裁量判断から、明確な基準に基づき第三者委員会において客観的かつ公正に判断していく方式に改めることになっております。そのことによりまして、今委員御指摘になられましたように、民による公益の増進を図っていく、こうした考え方に立っております。
その中で、さらに、例えば総合的学習の時間のように、地域の方の力をおかりした方がより効果的な授業ができる、そういう授業もあるだろうといった議論の中で、学校五日制を基本としながらも、教育委員会あるいは学校の裁量、判断によって、土曜日も活用するということも考えたらどうかという議論があったところでございます。